結論:「マイナンバー」でキャバクラの仕事がバレる恐れはない
結論から言うと、マイナンバーがきっかけで親や会社にキャバクラ勤めがバレることはありません!ご安心ください!
理由は、お店とキャバ嬢の間には雇用契約のないケースが多いためです。
つまり、マイナンバーの提出すらありません。
バレない理由はキャバ嬢の雇用形態にあり!
ここからは、お店とキャバ嬢の間には雇用契約がないということについて掘り下げて解説していきます。
お店とキャバ嬢の雇用形態は一体どうなっているのか、キャバクラで働く以上はしっかり理解しておきましょう。
一般的なキャバ嬢の雇用契約について
キャバクラはお客さんへ、キャバ嬢の接客と飲酒のサービスを提供しています。
そして、そのサービス提供をキャバ嬢に依頼しているという形になります。
この仕組みが、キャバ嬢がお店の従業員ではないという理由です。
お店はあくまでもお客さんとキャバ嬢の仲介役のような立場であり、キャバ嬢は個人事業主になるということになります。
キャバ嬢に雇用保険などがつかないのも、お店と雇用契約がなく「従業員」ではないからです。
個人のプライバシーだからマイナンバーは提出不要!
ここまで見た通り、お店とキャバ嬢に雇用関係がないということは、つまりキャバ嬢はお店にマイナンバーを提出する必要がないということです。
キャバクラでキャバ嬢としての勤務が決定した際に、住民票などの身分証を提出する必要はあります。
しかし、マイナンバーは別です。
マイナンバーは、住民票よりも秘匿性が高い個人情報なので、提出を求められたら断りましょう!
確定申告をする際には「マイナンバー」が必要!
ただしマイナンバーをお店に提出必要はないと言っても、確定申告の際にマイナンバーは必要となります。
確定申告とは、1年間の所得に対する税金を計算し納付することです。
キャバ嬢は確定申告を必ずやらなければいけません。
この確定申告については長くなるので、別記事で紹介します。